青色申告の特典の一つである青色申告特別控除制度。
現在の税制では青色申告特別控除額は65万円または10万円ですが、2020年以降の所得税の確定申告(2021年2月16日~3月15日に提出する確定申告書)から、65万円が55万円に引き下げられます。
なお、10万円の控除は改正後も変わりません。
さらにこの改正と合わせて基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。
さて、2020年以降一番オトクとなる方法は?
現在の65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
まずは、現在の65万円の青色申告特別控除を受けるための要件をおさらいします。
1.不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
2.正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
3.2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
65万円控除は青色申告の一番の特典と言ってもいいので、青色申告者の多くはこの要件を満たしていると思います。
この要件は改正後も変わりません。
改正後も65万円控除を受けるためには
最初にお伝えしたとおり、2020年以降の所得税の確定申告から青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げられると同時に、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。
こう書くと「控除額が10万円減って10万円増えて±ゼロか」と思いますね。
いえいえ、65万円の青色申告特別控除を引き続き受けられる方法があるんです。
①上記の「現在の65万円の青色申告特別控除を受けるための要件」を満たしていること
②e-Taxによる申告(いわゆる電子申告)を行うまたは電子帳簿で保存すること
この①・②の要件を満たせば、2020年以降も引き続き65万円控除を受けることができます。
なお②の要件は「または」となっているので、どちらか一つを満たせばOKなのですが、私は 「e-Taxによる申告(いわゆる電子申告)を行う」 のほうをオススメします。
「 電子帳簿で保存する」とは、帳簿を電子データで保存できる制度なんですが、事前に税務署長の承認が必要だったり保存要件が決められていたりと、けっこう面倒です。
一方で「e-Taxによる申告(いわゆる電子申告)」は、マイナンバーカードとICカードリーダーは必要になりますが、税務署長の承認などは不要なので手軽ですし、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成したら、そのまま e-Taxで提出することもできるので便利です。
これで基礎控除額の10万円引き上げと合わせて、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
つまり、これまで紙で確定申告書を提出していた人は電子申告に変えるだけで、10万円多く控除を受けられることになるので、所得税が10万円×税率分・住民税が10万円×10%=1万円の減税になるだけではなく、所得をベースとして算出される国民健康保険料なども安くなる可能性があります。
年間数万円とはいえ、これが仮に10年続いたら結構な減税額になります。
なので、2020年以降は「確定申告書を電子申告で提出して65万円の青色申告特別控除を受ける」、これが一番オトクな方法です。
まとめ
・2019年の所得税の確定申告(2020年2月16日から3月15日に提出する確定申告書)は改正の影響なし
・2020年以降は確定申告書を電子申告で提出することで、引き続き65万円控除を受けることができる
・電子申告なら家のパソコンから申告できるので便利
直前になって慌てるくらいなら、2020年を待たずに今からマイナンバーカードとICカードリーダーを準備して、2019年の確定申告分から電子申告してみてはいかがですか?