【ブログ更新】お金がなくて消費税が納税できない!なんて事態を避ける方法

資金繰り

2019年10月から消費税が8%から10%にアップしますね。

単純に消費税の納税額もこれに連動してアップ(なんと1.25倍!)するはずです。

消費税の納付期限を目前にして「あれ?納税資金がないぞ」ということにならない方法をお伝えします。

消費税の納税のことは忘れがち?

まずは消費税の基本的な仕組みをサラッとお話します。

消費税の課税事業者は原則として「預かった消費税から支払った消費税をマイナスした残額」を税務署に納付します。

簡易課税制度を選択している場合には、行っている事業によって6種類のみなし仕入率というものが決められており、それに基づいて計算した金額を税務署に納付します。

消費税の納付回数は前期(前年)1年間に納税した金額によって変わってくるのですが、中小企業や個人事業主の多くは年1回または年2回であることがほとんどだと思います。

この年1回や年2回という納付回数が、結果として「消費税を納付するお金がない!」という事態を招きがちなんですね。

「なんか通帳の残高にゆとりがあるから運転資金に!」と思って使ってしまうと、「実はそのお金は後々納税しなければならない消費税分だった」というオチが。

そうならないように消費税の納税資金を上手に貯める方法を身につけましょう。

消費税の納税資金は別口座で管理する

法人はもちろんですが個人事業主でも、事業の入金・支払口座となっているメインの口座があると思います。

このメインの口座には、実は事業で得たお金とともに納税しなければならない消費税が少しずつ貯まっていきます。

そこで後々納付しなければならない消費税をうっかり運転資金として使ってしまわないように、別口座を作成してそちらで管理するようにします。

具体的には以下のどちらかの口座を消費税の納税資金用として作成します。

納税準備預金

納税準備預金とは、文字通り税金の納付に充てることを目的とした預金口座で、銀行で普通に作成できるので、消費税の納税分をメインの口座からこの納税準備預金に資金移動しましょう。

資金移動する金額については、試算表に計上されている仮受消費税と仮払消費税との差額を毎月1回納税準備預金に入金しましょう。

簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高に係る消費税額×(1-みなし仕入率)の金額を毎月1回納税準備預金に入金しましょう。

なお、この納税準備預金は原則として税金の納付に充てる場合のみ払い出しが可能で、払い出し時には税金の納付書などが必要になります。

納税準備預金は消費税の納税資金を確保するという点では優れている方法ですが、 仮受消費税と仮払消費税との差額を毎月1回納税準備預金に入金しなければならないので、毎月きちんと会計ソフトへ入力できていることが前提となります。

「そこまできちんと会計処理はできないよ」という場合には、次の積立定期預金を作成する方法はいかがでしょうか?

積立定期預金

積立定期預金を作成して消費税の納税資金を貯める方法もおススメです。

例えば前期(前年)1年間の消費税納税額が40万円だったとしたら、 消費税が8%から10%になることを考慮して、40万円×10%÷8%=50万円を目安に積立額を設定すると良いでしょう。

メインの口座から積立定期預金へ毎月4万円を自動振替するように設定しておけば、毎月入金する手間いらずで年48万円積み立てることができるので便利です。

仮に3月決算の法人であれば5月末が消費税の納付期限なので、積立定期預金の満期が5月となるように積立期間を設定しておけば、消費税の納税資金の準備は万全です。

この方法なら毎月きちんと会計ソフトへ入力できていない(それはそれでまた別の問題が発生するけど・・・)場合でも、消費税の納税資金をある程度準備することができますよ。

まとめ

税務署に納めなければならない消費税は、毎月(業種によっては毎日)少しずつ発生しているにもかかわらず、納付時にそれらがまとめてドン!とやってきます。

消費税の納税資金を計画的に準備しておくことで、本業の資金繰りを明確にしておきましょう。

この方法は消費税だけではなく、法人税や所得税の納税資金を準備する方法としても同じように使えるので、ぜひやってみてください。