【ブログ更新】所得税の確定申告書に添付が不要となる書類は?

所得税

平成31年度税制改正等で、納税者の利便性向上を図る観点から、所得税の確定申告書に添付が不要となる書類があります。

なお、この改正は「平成31年4月1日以後に提出する確定申告書」から適用になるので、一般的には令和2年2月17日から3月16日の間に提出するもの、つまり来年の確定申告書から適用になります。

ちょっと気が早いけど、来年の確定申告書を提出する時には少し手間が省けるかも、というお話です。

確定申告書に添付が不要となる書類

平成31年度税制改正等により、以下の書類は確定申告書への添付が不要となります。

1.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

2.オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

3.配当等とみなされる金額の支払通知書

4.上場株式配当等の支払通知書

5.特定口座年間取引報告書

6.未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

7.特定割引債の償還金の支払通知書

8.相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

改正前はe-Tax(電子申告)で所得税の確定申告書を提出する場合には、上記1~5の書類は第三者作成書類として税務署への提出を省略することが認められていましたが、紙で確定申告書を提出する場合には上記書類をすべて添付する必要がありました。

今回の改正ではe-Tax・紙いずれの方法で確定申告書を提出しても、上記書類を添付する必要がなくなりますし、同時に保存する義務もなくなります。

ただ、確定申告書を作成するベースとなるものが上記書類であることに変わりはないので、書類を入手したら来年の確定申告書を作成するときまで、なくさないように気を付けましょう。

注意点

今回の改正では、あくまでも上記の書類が「添付不要」となっただけで、これまでと同様にその内容を確定申告書に記載する必要があります。

まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、「税務署が書類の内容を把握しているから添付しなくてよい」と勘違いしてはいけません。

また、税務署等で確定申告書を作成する場合には、これまでと同様に上記の書類を税務署等に持参する必要があるので、毎年税務署に足を運んで確定申告書を作成していた人にとっては、結局この改正はあまり関係ないんですね。

なので、これを機にe-Taxに挑戦してみることをオススメします。

最初は設定がちょっと面倒ですけど、あの大混雑の中、長時間税務署に並ばなければならないことを考えたら、ずっとラクですよ。

まとめ

改正前は確定申告書に添付する書類は「原本」である必要があったので、仮に書類を紛失してしまった場合には再発行を依頼しなければならなかったのですが、今回の改正により書類のコピーやPDFなどで内容の確認ができれば確定申告書の作成を進めることができるので、少しはラクになるはずです。

今後はマイナンバーを利用することで、こういった形式的な書類を添付する必要はなくなっていくことでしょう。

このような改正はどんどん進めてほしいですね。